少額減価償却資産の特例は便利!記帳代行を依頼する際も活用しよう

2021/04/27
一般的に固定資産は耐用年数を基に、「減価償却」を行い1年ごとにどれくらい価値を消費するのか記載する必要があります。固定資産は長期間使うのが前提であり、1年で価値を使い切るのが難しいためです。 しかし特例として、条件に該当する方は特別に固定資産を1年間にまとめて経費算出することが可能です。知っておくと知らないのとでは節税効果が違うので覚えておきましょう。 今回は経理初心者の方向けに、少額減価償却資産の特例について解説を行っていきます。

減価償却の必要なし!30万円未満の減価償却資産は一括計上が可能

少額減価償却資産特例の対象となるのは、「青色申告書を提出している、資本金か出資金の額が1億円以下の法人等または個人事業主」です。白色申告書を提出している場合は対象になりませんので、対象になりたい場合はぜひ青色申告書を提出してみましょう。ちなみに「青色申告する際に貸借対照表を提出のが面倒くさい」という場合でも、貸借対照表なしで少額減価償却資産特例は受けられるので安心してください(所得税控除額が10万円に制限されるといった注意点あり)。 具体的には「30万円未満で取得した固定資産を1年間で一括計上できる」と言うのが特例の内容です。たとえば「20万円のモニターを仕事用に購入した」と言う場合は通常何年かに分けて経費を計上する必要がありますが、特例の対象になれば20万円分を1年分の経費として一括計上できます。 会社や個人事業主として立ち上がったばかりのころは、いろいろと準備に経費が掛かります。その際特例を活用して固定資産をまとめて費用計上すれば、節税にもつながるのがポイントです。 ただし特例は絶対に使わないといけないわけではありません。たとえば「次年度に経費を持ち越して節税したい」と言う場合は、通常の減価償却を行って経費計上を行うことも可能です。自身の状況によって特例を活用するかしないか決めていきましょう。

年間300万円まで!少額減価償却資産の特例を受ける際の注意点

少額減価償却資産の特例は無制限に適用されるわけではありません。年間300万円までという制限があります。また使い過ぎると次年度以降の納める税が増える可能性もあるので注意して活用しましょう。 ちなみに記帳代行を依頼する際は、少額減価償却資産をどの資産へ使うかあらかじめ説明しておいたほうがよいです。減価償却を普通にするか特例を適用するかは自由に決められるので、記帳代行業者が混乱しないように準備を忘れないでください。

まとめ

今回は少額減価償却資産の特例について解説を行ってきました。 該当の企業や個人事業主は特例により、年間300万円まで30万円未満の固定資産を一括計上可能です。ぜひ立ち上げ初年度の節税などに役立ててみましょう。 また記帳代行を依頼する際には特例を適用するかしないかといったルール決めも忘れないでください。