外注費だと思ったら給与扱いだった?記帳代行を依頼するときも注意しよう

2021/04/30
記帳代行などを依頼している際、外部に委託して仕事をしてもらっている際に発生する費用は通常「外注費」になります。しかし発注の仕方によっては外注費ではなく「給与扱い」になり、会社の負担が増加してしまう可能性があるので注意しましょう。 今回は外注費と給与の扱いに関する違いを解説していきます。「外注費としてきちんと計上できるか心配な項目がある」という方はぜひチェックしてみましょう。

クラウドソーシングサービスを利用したときは特に注意!本当に外注費になっているのか

外注費なのか給与なのかを判断するのが難しくなるのは、特にクラウドソーシングサービスといった方法で個人に仕事を外注しているときです。
  • 一人親方
  • フリーランス
といった形態の個人が仕事を請け負っている可能性があります。特にフリーランサーは働き方改革の影響もあり増加中です。 「請負契約書があるから、絶対に外注費扱いになる」とも限らないのがポイントです。税務調査では請負の実態を調べられます。その際
  • 時間や日数を含みながら発注元が報酬計算を行っている
  • 業務時間や方法などを細かく発注元がしている
  • 成果物が納品されなくても労働量によって報酬が支払われる
といったケースに該当する場合は、雇用契約があるとみなされて外注費ではなく給与として扱われる可能性があります。

源泉所得税などが発生!外注費が給与として扱われてしまった場合のデメリット

もし外注費が給与として扱われてしまった場合は次のようなデメリットが発生します。

費用から消費税を引けない

外注費として費用が扱われる場合は、外注費に消費税を含んで計算が可能です。最終的には納付する消費税が減るのがメリットになります。 しかし給与の場合は消費税を含めないので、消費税が増えてしまいます。

源泉徴収の必要が出てくる

給与として費用が扱われると、「源泉徴収」の必要が出てきます。従業員にプラスして外部の委託先からも所得税を報酬から差し引き、代わりに納税しないといけないので負担が増えます。 源泉徴収票を発行するのも面倒です。また外注先も報酬額が目減りするのでモチベーションが下がる可能性があります。

社会保険に加入させる必要がある

給与として外注先に費用を支払い雇用契約を結んでいる場合は、社会保険に加入してもらう必要があります。 会社側では社会保険費用を支払う必要が出てくるので、その分負担が増えてしまいます。また社会保険料を報酬から差し引く手間も増えてしまうのがデメリットです。

まとめ

今回は外注費と給与の扱いに関する違いを解説してきました。 外注費として費用を扱いたい場合は、発注元が日数や時間を基に報酬計算を行わない、細かい指示だしを行わないといった注意点があります。念のため個人との契約だけではなく、外部業者に記帳代行などを依頼する際もチェックしておきましょう。