紙の書籍・書類・レポート等の著作物のデジタル化はできない!?入力代行も検討してみよう!

2023/01/23

紙の書籍・書類・レポートなどをスキャニングでデジタル化する際は、著作権に注意する必要があります。基本的に個人でのデジタル化利用は自分で利用する範囲でならばOKですが、それ以外で商用利用したりすると法律違反になります。

企業でも書籍・書類・レポートなどのデジタル化の需要はありますが、著作権等に気を付けて依頼を行う必要があります。気になる方は検討している業者へデジタル化できるか聞いてみましょう。

今回は業者に書籍・書類・レポートなどのスキャニングによるデジタル化を依頼する注意点などをご紹介していきます。

書籍・書類・レポートなどのデジタル化を依頼する際の注意点!実際の事例をのぞいてみよう

ここではある業者の事例を基に、書籍・書類・レポートなどのスキャニングによるデジタル化における依頼の注意点をご紹介していきます。

法人からの書籍スキャニング依頼は基本的に却下

書籍スキャニングを行う業者では、ほとんどの場合「法人からの利用不可」となっています。商用で書籍を利用するのが前提となるので、除外されるのは当たり前です。そこで個人でのスキャニング利用に限り依頼を許諾しています。

ただし

  • 出版社や著者といった著作権保有者から許諾されている
  • スキャンデータ自体をデータ分析事業へ活用している

といった特定の条件に限り、法人の書籍スキャニング依頼も受けています。

著作権違反に該当する場合は当然却下

仮に個人利用であっても、著作権者から許諾を得ていない場合は一律で依頼を受けることができないとなっています。

最近は著作権回りが厳しくなり、依頼を受けられない理由を追記したり詳しく説明する業者が増えてきたイメージがあります。気になる方は詳細を確認して、依頼を掛けられるか判断してみてください。

作業不可リストに含まれているものは依頼を受けられない

著作権等に暫定で問題がなくても、後で著作権者から問い合わせがあった、というケースもあります。そういったケースに関しては作業不可リストに内容を追記した上で、断られるケースも多いようです。

リストは著作権者からの報告のほか、クライアントから寄せられた情報なども参考にして更新されるのでチェックしましょう。

スキャニングでデジタル化できないときはどうすればよい?データ入力代行を検討してみよう

仮にスキャニングで、書籍・書類・レポートなどをコピーできない際は、内容だけを摘み取って文字入力でデータ化する方法が代替策として考えられます。著作権的に直接コピーがまずくても、内容を文字で簡単に書き取るくらいであれば法律違反にはなりません。

そこで入力代行へ書籍・書類・レポートなどを渡して、内容を書きとってもらう方法が有効です。弊社でも書籍・書類・レポートなどの著作権がかかわってくる媒体を文字入力しております。また社内資料などのスキャニング代行も請け負っているので、気になっている方はぜひ詳細はバナー等からご確認ください。

まとめ

今回は、書籍・書類・レポートなどのデジタル化やスキャニングの際の注意点、そしてデジタル化したいときの代替策についてご紹介してきました。

基本的に企業の書籍などスキャニングにはリスクがあり、著作権的に断られる可能性が多い点を考えておきましょう。著作権者から許諾を得たり、自社が著作権者であるといった場合は依頼を掛けられます。

気になる方は入力代行に文字データだけを内容として書き取ってもらい、法律的に問題がないように加工してもらってみてください。