持続化給付金の受給資格と受給額について
給付金の受給資格は白色申告の方の場合は2019年の月平均の売上、総売上を12で割ったものと比べて今年の1月からの月収がひと月でも50%以上減少していれ
ば対象となります。
支給される金額は、
(2019年の総売上)–(50%以下に減少した月の売上高×12)
です。
ただ給付上限が100万円となります。
大変助かる制度なのですが、この計算の仕方では不利な方が出てきます。それが2019年開業組です。
2019年開業組の場合は新規開業特例を使えば例えば、7月開業だったら開業から12月までの6ヶ月の総売上を6で割って平均値とするというように、開業から6ヶ月間で申告することができます。
給付金申請に必要な書類
給付金申請に必要なものはまず確定申告書別表一。確定申告をした際に手元に残った書類です。
次に法人事業概況説明書。
これは税務署が法人の業務・業況などを毎年把握するため、法人名、納税地、事業内容、期末従業員数の状況、主要科目などを記載し、確定申告書に添付して提出する書類のことです。書き方は国税庁ホームページにあるのでわからない方は参考にして作成できます。
あとは通帳の写し。そして対象月の売上台帳の写しとそれが確認できる書類です。対象月の事業収入がわかる書類であれば、会計ソフトから抽出した売上げのデータ、例えば、総勘定元帳の売上勘定だけを抽出したものでもエクセルで作成した売上データや手書きの売上帳でも構いません。要は、今月の売上げがわかる書類であれば、フォーマットは問わないことになります。
以上を揃えたら持続化給付金申請が可能になります。インターネットからも申請できるので、申請資格のある方はぜひ申請してしまいましょう。
最後に
どんなビジネスでも経理業務は必ず発生します。どんな業態でも経理業務は共通するところが多く、自社で行おうとすると多くの時間と労力がかかるため、アウトソースに向いている分野です。
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コロナ禍で確定申告以外にも様々な申請で帳簿を提出することが増えそうな昨今、これを機に「記帳代行」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。