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対象外の書類もあり!電子帳簿保存法の注意点
 電子帳簿保存法を利用する際に、注意しておきたいのは次の点です。
電子帳簿保存法を利用する際に、注意しておきたいのは次の点です。
スキャンでは対象外の書類がある
電子帳簿保存法ではすべての国税関係の書類が対象になっているわけではありません。 たとえば- 総勘定元帳などの帳簿
- 株主資本等変動計算書などの決算書類
- 請求書などの証憑書類
- 総勘定元帳などの帳簿
- 損益計算書などの決算書類
解像度が一定要件をクリアしていないと適用されない
電子帳簿保存法においてスキャンして電子化した書類に効力を認めてもらうには、解像度が一定要件をクリアしている必要があります。- ハンドスキャナや複合機:25.4mm当たり200ドット以上かつ256階調以上
- スマートフォン:388万画素以上
事前に税務署に申請を行う必要がある
電子帳簿保存法の適用を受けるためには、事前に税務署へ届出を行う必要があります。届出なしで電子化を行っても合法と認められないので申請は必ず行いましょう。- 電子帳簿保存法に準拠した社内書類の活用・管理ルールを決める
- スキャン保存を行う機器を導入する
- 社内規定やスキャン保存するシステムなどに関する書類を用意する
- 2と「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出する
最終的にはスキャンに頼らないペーパーレス化を目指す必要がある
 スキャンして書類を電子化しても電子帳簿保存法は適用されますが、適用範囲が広くスキャンの手間が掛かるのがデメリットです。
将来的に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を進めるためにも、紙の書類に頼らずシステムで最初から書類を電子管理する仕組みを整えていく必要があります。まずは既存の紙書類をスキャンして活用できるようにデータベース化していきましょう。
スキャンして書類を電子化しても電子帳簿保存法は適用されますが、適用範囲が広くスキャンの手間が掛かるのがデメリットです。
将来的に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を進めるためにも、紙の書類に頼らずシステムで最初から書類を電子管理する仕組みを整えていく必要があります。まずは既存の紙書類をスキャンして活用できるようにデータベース化していきましょう。




 
	

































